報酬改定にむけたデイサービスの 「運営基準見直し等」について

お知らせコラム

令和3年度報酬改定では、加算の見直し、各サービスでの運営基準の見直しもすすめられています。

1 地域交流の努力義務

社会で役割を持ち、地域に開かれた拠点として、通所介護でも運営基準に地域交流の規定を新たに加える案が出ています。内容としては、地域において社会参加活動実施したり、地域住民との交流を図る場を設けたりなど、地域の様々な活動への関与や住民との交流などを積極的に行うよう促す一文を検討しています。地域密着通所介護で設けられている地域交流の規定を通所介護にも同様に設ける案が出ています。努力義務として義務付けることも検討されています。

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
事業の運営にあたっては、地域住民、またはその自発的な活動との連携・協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。(第34条第3項)
基準第34条第3項は、指定地域密着型通所介護の事業が地域に開かれた事業として行われるよう、指定地域密着型通所介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないとしたものである。(第3の2の2 3(9)③)

地域交流と社会的役割が期待されています。

2 感染症・災害に備える計画の策定を義務化へ

新型コロナウイルスの流行や近年甚大な被害をもたらす災害が頻発していることから、感染症や災害が発生した際の現場の対応力を今より強化する必要があると考え、有事に備える業務継続計画(BCP)の策定や訓練、研修の実施をすべての事業所に義務付ける方向で運営基準の見直しが進められており、3年間の経過措置を設ける方針です。内容として、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等、訓練の実施を新たに義務化することが挙げられています。災害を想定した非常災害対策としての訓練の際に地域住民の参加が得られるよう連携することを施設、通所系、特定施設等の努力義務に追加し、経過措置後2024年から完全適用することを示しています。

リスク・緊急時対策が必要とされています。

3 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

介護職員へのハラスメントを解消して、安心・安全な職場を作り、離職防止や人材確保に繋げることが介護人材の確保のための課題としてとりあげられています。国の2018年の調査結果によると、過去に利用者から何らかのハラスメントを受けたことが「ある」と回答した職員の割合はかなり高く、特別養護老人ホーム71%、介護付きホーム60%、訪問看護56%、訪問介護50%など、半数以上「ある」と回答しているサービスが多いのが実状です。本人の状態や認知症等に起因するやむを得ない事例もありますが、暴力や暴言、過剰な叱責、見下し、無理な要求、セクハラ等さまざまな被害があるとの声が挙がっています。

方針として
男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法に相談体制の整備等、雇用管理上の措置を事業に義務付けるあるいは促す規定があり、こちらを参考に運営基準に書き加えることを進めていく構え。

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