報酬改定にむけたデイサービスの 「基本報酬」について

お知らせ

令和3年度報酬改定では、基本報酬を引き上げる形で改定が進んでおります。

1.通所介護・地域密着通所介護の基本報酬
2021年度4月からの介護報酬の単位について、「改定率+0.7%」をベースに通所介護においては、全ての類型で引き上げられることになります。

通常規模型(現行 ⇒ 改定後) ※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 648単位 ⇒ 655単位
要介護2 765単位 ⇒ 773単位
要介護3 887単位 ⇒ 896単位
要介護4 1,008単位 ⇒ 1,018単位
要介護5 1,130単位 ⇒ 1,142単位

大規模型Ⅰ(現行 ⇒ 改定後) ※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 620単位 ⇒ 626単位
要介護2 733単位 ⇒ 740単位
要介護3 848単位 ⇒ 857単位
要介護4 965単位 ⇒ 975単位
要介護5 1,081単位 ⇒ 1,092単位

大規模型Ⅱ(現行 ⇒ 改定後) ※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 598単位 ⇒ 604単位
要介護2 706単位 ⇒ 713単位
要介護3 818単位 ⇒ 826単位
要介護4 931単位 ⇒ 941単位
要介護5 1,043単位 ⇒ 1,054単位

地域密着型(現行 ⇒ 改定後) ※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 739単位 ⇒ 750単位
要介護2 873単位 ⇒ 887単位
要介護3 1,012単位 ⇒ 1,028単位
要介護4 1,150単位 ⇒ 1,168単位
要介護5 1,288単位 ⇒ 1,308単位

2.通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする特別措置を設ける。通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護で見直しを検討されています。

ア:
より小さい規模区分がある大型規模について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることからできることとする。

イ:
延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヶ月(※1)、基本報酬の3%の加算を行う(※2)。

現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。

※(ア)・(イ)ともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合は、その翌月に届出、翌々月まで。
※1 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は、一回の延長を認める。
※2 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

経営・運営の安定化を目的に「災害・感染症・コロナ」などの対応が検討されています。

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