2021年 デイサービスの 「個別機能訓練加算」についての解釈

コラム

2021年3月17日に厚生労働省から個別機能訓練加算に関する解釈がでました。

令和3年度報酬改定で個別機能訓練加算(イ)(ロ)の情報が提示されましたので情報提供させて頂きます。デイサービスに特化した報酬改定情報を一部抜粋して解説します。

1「個別機能訓練Ⅰ(イ)」*現行の加算Ⅱ

人員配置:専従1名(人員配置の定めなし) 運営基準上の機能訓練指導員に加えられる
単位数:56単位/日
訓練の目的:
生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らしつづけることを目的とする
実施者:機能訓練指導員が直接指導する必要がある
実施人数:類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団又は個別
提供時間:訓練項目の実施に必要な適切な時間
補助者:
機能訓練指導員が直接個別機能訓練を怠っていれば、その補助者として看護職、介護職等関書する事は差し支えない
自主訓検討練:
利用者が自身で又は、家族等の援助を受けて居宅等においても実施できる訓練項目を検討し提供するべき

2「個別機能訓練Ⅰ(ロ)」


人員配置:運営基準上の機能訓練指導員に加え専従1名以上(サービス提供時間を通じて配置)

単位数:85単位/日
訓練の目的:
生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らしつづけることを目的とする
実施者:機能訓練指導員が直接指導する必要がある
実施人数:類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団又は個別
提供時間:訓練項目の実施に必要な適切な時間
補助者:
機能訓練指導員が直接個別機能訓練を怠っていれば、その補助者として看護職、介護職等関書する事は差し支えない
自主訓検討練:
利用者が自身で又は、家族等の援助を受けて居宅等においても実施できる訓練項目を検討し提供するべき

3「個別機能訓練Ⅱ」

単位数:20単位/月
訓練の目的:
加算Ⅰに加えて、個別機能訓練計画などの内容を厚生労働省に提供し、フィードバックを受けること(CHASEへのデータ提供とフィードバックの活用)

加算取得に向けてのポイントとして

①運営基準上の配置を考慮する必要がある

看護師や柔道整復師、理学療法士などは機能訓練指導員として考慮されますが、1日の中で9:00~13:00までは看護師として、13:00~17:00までは機能訓練士としてなど役割を明確にする必要がありそうです。

②必要書類について

興味関心チェックシート:初回のみ作成
生活機能チェックシート:3か月に1回更新(以前の居宅訪問チェッシート)
個別機能訓練計画書:3か月に1回更新
記録用紙:提供ごとに記入
 *赤字が変更があったものになります
  • 生活機能チェックシートでは、以前の居宅訪問チェックシートにバーサルインデックスの項目が追加となります。
  • 個別機能訓練では目標に社会参加の目標が追加となります。
  • 自宅での自主訓練を提示することが求められるようになります。

③国が考えている生活機能

個別性・生活機能という側面から、計画書に記載されている内容だけでなく利用者さん1名1名の個別性をより重視する傾向があります。本人や家族、家の状況を踏まえたより詳細な目標設定が求められています。例えば、「トイレに行けるようになる」といった目標を具体的に考慮する必要があります。トイレまでの廊下の移動ができないのか、トイレのドアを開けられないのか、ズボンを下すことができないのかなどの詳細の目標管理が求められ、社会参加につなげることが求められています。

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