報酬改定にむけたデイサービスの 「個別機能訓練加算」について

お知らせコラム

令和3年度報酬改定に向けて、個別機能訓練加算ⅠとⅡの統合が検討されています。本ページでは、デイサービスに特化した報酬改定情報を一部抜粋して解説します。

1 現在の個別訓練機能加算

「個別機能訓練加算Ⅰ」の加算取得要件:
  • 常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置(サービス提供時間を通じて配置が必要
  • 訓練項目:身体機能の向上を目的とする複数種類の機能訓練項目
  • 訓練対象者:人数制限なし
  • 訓練実施者:制限なし(機能訓練指導員の管理の下に他の従事者が実施した場合でも算定可能)

「個別機能訓練加算Ⅱ」の加算取得要件:
  • 専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間の定めなし)
  • 訓練項目:生活機能の向上を目的とする機能訓練項目
  • 訓練対象者:5名以下の小集団または個別
  • 訓練実施者:機能訓練指導員が直接実施

*機能訓練指導員が2名以上配置されていれば、同一日に同一の利用者に対して両加算が算定可能

個別機能加算Ⅰは人員配置が厳しい。個別機能加算Ⅱは対象者・実施者が厳しい。

2 令和3年度の報酬改定の進捗情報

現行の個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱを統合するという案が出ています。内容としては下記が検討されています。

人員配置要件 小規模事業者でも必要人員を確保できるよう、専従1名以上(時間配置の定めなし)
機能訓練項目 利用者の心身の状況に応じて項目設定を行うことができるよう、身体機能向上・生活機能向上のいずれかを目的とするのではなく、両者を柔軟に組み合わせて目標設定できること
訓練対象・訓練実施者 個別機能訓練であることを踏まえ、5人程度の以下の小集団または個別に機能訓練指導員が直接実施する。
*現行の個別機能訓練Ⅱの要件にあたる

これまで個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱを両方算定している事業所もあることを踏まえ、人員配置につき、常勤・専従1名以上(サービス提供時間を通じて配置)とする上位区分を設けてはどうかという案が出ています。

3 加算改定の背景

個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ両方を算定している事業所は、大型規模43.5%、通常規模型17.3%、地域密着型10.4%と算定率は規模の小さい事業所ほど低い傾向となっています。算定しない理由として、「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しいため」が半分以上を占めており、機能訓練指導員の確保が難しい状況です。算定しない理由が「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しい」が半分以上占めていることから分かるように、小規模の通所介護から機能訓練指導員の配置が困難で緩和してほしいとの声が挙がっています。そこでまず、要件に対して人員配置の緩和が検討されております。

配置基準と人材確保による加算取得が見直されています。

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