2021年介護報酬改定 個別機能訓練加算の関係性

コラム

2021年介護報酬の改定が行われ、算定要件と加算金額が大きく変わりました。
今回の法改定で大きな変更点は、厚生労働省に対するデータの提供という項目が含まれた加算が新たに作られたことになります。加算を取得するためにデータ化する、情報を提供するための作業量や業務量は今までよりも多くなることが予測されます。
しかし加算取得は事業の継続や安定運営などには欠かせない内容となっているため、加算取得をするべきなのか、わからないから取得しないままにするのかと考えている事業所の方は多いのではないでしょうか。
そのため今回は、新たな個別機能訓練加算を取得した場合としない場合の売上比較をしたいと思います。みなさまの事業運営のお役に立てましたら幸いです。

シミュレーションでは利益率が3.3%から8.0%に向上!

個別機能訓練加算ⅠおよびⅡが売り上げに貢献するイメージを持っていただくために、以下のシミュレーションをご紹介します。
シミュレーション結果では、新たに個別機能訓練加算ⅠおよびⅡを算定することで、売り上げは11.2%向上し、利益率は3.3%から8.0%に向上しました。

<シミュレーションの前提条件>
1. ①地域単価(東京都23区内):10.9円/単位
2. ②平均利用人数(要介護)/日:30人 (登録者人数80名)
3. ③営業日数/月:26日
4. ④常勤専従機能訓練指導員公休日数/月:4日
5. ⑤個別機能訓練加算Ⅰ(ロ):85単位/日
6. ⑥個別機能訓練加算Ⅱ:20単位/月
7. ⑦売上単価(個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ含まず) = 10,000円/日
 売上単価想定:要介護度2、入浴加算、送迎加算、食事費の算定を想定

<加算を算定しない場合>
⑧売り上げ 10,000円/日×26日×30人 = 7,800,000円
⑨利益 7,800,000円×0.033(全国平均利益率 3.3%) = 257,400円

<個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)・Ⅱのみ>
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)の売り上げ = (((②×(③ – ④))×⑤))×① = 722,670円
個別機能訓練加算Ⅱの売り上げ = (②×⑥)×① = 17,440円
⑩個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの売り上げ = 722,670円 + 17,440円 = 740,110円
⑪個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの利益 = ⑩ – 人件費(300,000円) = 740,110円 – 300,000円 = 440,110円

<加算を算定した場合(加算を算定しない場合+個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱのみ)の売り上げと利益>
⑫売り上げ ⑧ + ⑩ = 7,800,000円 + 897,070円 = 8,697,070円
⑬利益 ⑨ + ⑪ = 257,400円 + 440,110円 = 697,510円
利益率(個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ含む) = ⑬ ÷ ⑫ ≒ 8.0%
※個別機能訓練加算Ⅰの人件費は300,000円/月を想定。

個別機能訓練加算ⅠおよびⅡが未算定の場合は、「はやまる」で加算取得支援を行い、貴法人の利益率向上に貢献いたします。

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