デイサービスの加算・減算一覧|目的と算定要件を紹介

お役立ち情報

デイサービスには、基本報酬のほかにいろいろな加算があります。加算を算定すれば、事業所の売上はアップします。反対に、指定された基準を満たせない場合は基本報酬が減算となり、売上がダウンしてしまいます。
ここでは、デイサービスの加算・減算を一覧にまとめました。算定できる加算はあるか?減算になってしまう可能性はないか?チェックしてみましょう。

デイサービスの加算一覧

はじめに、デイサービスで算定できる加算を紹介します。

 

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算は、利用者の自立支援・重度化防止に向けデイサービス職員と外部のリハビリ専門職等が連携し、介護サービスを提供することを目的にした加算です。
個別機能訓練加算を算定している場合は、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定せず、生活機能向上連携加算(Ⅱ)は1ヵ月につき100単位を算定できます。また、生活機能向上連携加算(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定できません。

 

【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】

単位数 100単位/月 ※3ヵ月に1回を限度
算定要件 ・訪問リハビリ、通所リハビリを実施している事業所、またはリハビリを実

施している医療施設(病院にあっては、病床数 200 床未満のもの、またはは当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないものに限る。)のリハビリ専門職(理学療法士等)や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。

・リハビリ専門職(理学療法士等)や医師からの助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。

・リハビリ専門職(理学療法士等)や医師は、通所リハビリ等のサービス提供の場又は ICT を活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

 

【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】

単位数 200単位/月
算定要件 ・訪問リハビリ、通所リハビリを実施している事業所、またはリハビリを

実施している医療施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し、身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について

 

個別機能訓練加算

デイサービスの個別機能訓練加算は、利用者の自立支援などをより積極的に促進することを目的とした加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、加算の内容が変更・新設し、機能訓練指導員の配置と科学的裏付けに基づく機能訓練の提供が強化される形となりました。

【個別機能訓練加算(Ⅰ)】

  (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ
単位数 56単位/日 85単位/日
ニーズ把握・情報収集 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認。
機能訓練指導員の配置 専従1名以上配置 (配置時間の定めなし) 専従1名以上配置 (サービス提供時間帯通じて配置)
※人員基準欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。

※(Ⅰ)イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。

※(Ⅰ)ロは、(Ⅰ)イに加えて専従で機能訓練指導員を1名以上配置する。

計画作成 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。
機能訓練項目 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。 訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
訓練の対象者 5人程度以下の小集団又は個別
訓練の実施者 機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)
進捗状況の評価 3ヶ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。

 

【個別機能訓練加算(Ⅱ)】

単位数 20単位/月 個別機能訓練加算()に上乗せして算定
算定要件 加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)

 
(参照元 厚生労働省|令和3年度介護報酬改定における改定事項について

運動器機能向上加算

運動器機能向上加算は、要支援者に対するサービスを対象にした加算で、運動器機能向上サービスを通して、要介護状態にならず自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。

 

単位数 225単位/月
算定要件 ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置して運動器機能向上サービスを提供すること。

・運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げる通り実施すること。

(ア)利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握すること。

(イ)理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するための概ね3ヵ月程度で達成可能な目標(以下「長期目標」という。)及び長期目標を達成するための概ね1ヵ月程度で達成可能な目標(以下「短期目標」という。)を設定すること。長期目標及び短期目標については、介護予防支援事業者において作成された当該利用者に係る介護予防サービス計画と整合が図れたものとすること。

(ウ)利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、1回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間については、運動の種類によって異なるものの、概ね3ヵ月間程度とすること。また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにおいては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができるものとすること。

(エ)運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上サービスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスについては、国内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が確認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上計画に実施上の問題点(運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。

(オ)利用者の短期目標に応じて、概ね1ヵ月間毎に、利用者の当該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行うこと。

(カ)運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者毎に、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報告すること。介護予防支援事業者による当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされる場合については、前記アからカまでの流れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。

(キ)指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第百七条又は第百二十三条において準用する第十九条において規定するそれぞれのサービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、介護予防通所介護においては理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が、介護予防通所リハビリテーションにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しくは看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

 

(参照元 厚生労働省|指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

入浴介助加算

入浴介助加算は、利用者が自宅で自立して入浴が行えるよう促進する加算です。
入浴介助加算(Ⅰ)は、部分浴(シャワー浴)も対象になります。また入浴介助加算(Ⅱ)の「医師等」には、介護福祉士、介護支援専門員、福祉用具相談員、機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師)が含まれます。

【入浴介助加算(Ⅰ)】

単位数 40単位/日
算定要件 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。

 

【入浴介助加算(Ⅱ)】

単位数 55単位/日
算定要件 ・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室 の環境整備に係る助言を行うこと。

・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と 連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、 入浴介助を行うこと。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算は、「食べる」「話す」など利用者の口腔機能維持・向上を図ることで算定できる加算です。運動機能の向上や栄養改善と組み合わせたサービスの提供により、日常生活自立度の改善など、相乗効果が生まれることも報告されています。

【口腔機能向上加算(Ⅰ)】

単位数 150単位/回
算定要件 ・言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上配置する。(非常勤・兼務可)

・利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する

・サービス提供と記録利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録する

・定期的な評価を実施し、口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う

 

【口腔機能向上加算(Ⅱ)】

単位数 160単位/回
算定要件 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 

(参照元 厚生労働省老健局|令和3年度介護報酬改定について

口腔・栄養スクリーニング加算

口腔・栄養スクリーニング加算は、利用者の口腔機能低下を早期に確認、適切な管理を行うことで、機能低下の防止・機能回復につなげることを目的とした加算です。
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングの評価として、令和3年度の介護報酬改定で新設されました。

【口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)】

単位数 20単位/回
算定要件 介護サービス事業所の職員が、利用開始時及び利用中6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること(栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可)。

 

【口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)】

単位数 5単位/回
算定要件 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること(栄養アセスメント加算、 栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており、口腔・栄養スクリーニング加算()を算定できない場合にのみ算定可能)。

 
(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について

栄養アセスメント加算

栄養アセスメント加算は、栄養改善が必要な利用者を把握し、適切なケアを行うために管理栄養士や介護職員等の連携による栄養アセスメントを評価する加算です。
栄養アセスメント加算は、利用者が栄養改善加算の算定に係わる栄養改善サービスを受けている間、および栄養改善サービスが終了した月は算定できません。また、栄養改善加算や口腔・栄養スクリーニング加算との併算定もできません。

単位数 50単位/月
算定要件 ・当該事業所の職員として、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施にあたって、当該情報その他栄養管理 の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 

(参照元 厚生労働省|令和3年厚生労働省告示第73号

 

栄養改善加算

栄養改善加算は、低栄養状態にある利用者、またはそのおそれがある利用者に対して、栄養状態の改善を図るサービス提供を行うことを目的とした加算です。
栄養改善加算は、口腔機能向上加算、口腔・栄養スクリーニング加算、栄養アセスメント加算と併算定できません。

単位数 200単位/回
算定要件 ・事業所内の職員または外部との連携で、管理栄養士を1名以上配置すること。

・栄養ケア計画を作成して、ケアの進捗状況を定期的に評価していること。

・栄養改善サービスを提供しているとともに、利用者の栄養状態について、定期的に記録していること。

・栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問すること。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)は、要介護者の自立支援・重度化防止を目的に、科学的に裏付けられた介護サービスを提供・推進するための加算です。
令和3年度の介護報酬改定で新設され、科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出と、そのフィードバックの活用が算定要件となっています。

単位数 科学的介護推進体制加算 40単位/月
算定要件 イ 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について

ADL維持等加算

ADL維持等加算は、平成30年に新設され、要介護者のADL維持・改善に向けた取り組みを評価するための加算です。ADL維持等加算は(Ⅰ)・(Ⅱ)がありますが、併算定はできません。

ADL維持等加算(Ⅰ)】

単位数 30単位/月
算定要件 イ 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6ヵ月を超える者)の総数が10人以上であること。

ロ 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6ヵ月目(6ヵ月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel IndexBI)を適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省にLIFEを用いて提出していること。

ハ 利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えてADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以上であること。

 

ADL維持等加算(Ⅱ)】

単位数 60単位/月
算定要件 ・加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。

・評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が(加算()のハと同様に算出した値)が2以上であること。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質向上や介護職員のキャリアアップを目的に、介護福祉士の割合や勤続年数の長い介護福祉士が多い事業所を評価する加算です。
算定要件のひとつになっている「職員の割合」については、常勤換算方法により計算した前年度(3月を除く)の平均を適用することとなっています。

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】

単位数 22単位/回(日)
算定要件 以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士70%以上

②勤続10年以上介護福祉士25%以上

 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】

単位数 18単位/回(日)
算定要件 介護福祉士50%以上

 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】

単位数 6単位/回(日)
算定要件 以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士40%以上

②常勤職員60%以上

③勤続7年以上の者が30%以上

 

(参照元 WAM|サービス提供体制強化加算の見直し

延長加算

延長加算は、8時間以上9時間未満のデイサービス(地域密着型通所介護)の前後に、連続して利用者の日常生活上の世話を行う場合について、5時間を限度として算定できる加算です。
延長加算の時間帯は、通常の時間帯と同じ人員配置を整える必要はなく、デイサービスの実情に応じて適当数の人員配置をするよう決められています。

単位数 ・9時間以上10時間未満の場合:50単位/日

10時間以上11時間未満の場合:100単位/日

11時間以上12時間未満の場合:150単位/日

12時間以上13時間未満の場合:200単位/日

13時間以上14時間未満の場合:250単位/日

算定要件 ・所要時間8時間以上9時間未満の介護サービス提供(デイサービス)を行った後に、引き続き日常生活上の世話を行う場合。

・介護サービス提供(デイサービス)の前後に行った日常生活上の世話の所要時間が通算9時間以上となる場合。

 

(参照元 厚生労働省|地域密着型通所介護の加算・減算に関する要件 概要

中重度ケア体制加算

中重度ケア体制加算は、中重度の要介護高齢者が自宅で継続的に暮らせるようサービス提供することを目的に、介護職員・看護職員を手厚く配置している事業所を評価する加算です。
中重度ケア体制加算は、事業所の利用者全員に対して算定することが可能です。

単位数 45単位/日
算定要件 以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所

・指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

・前年度又は算定日が属する月の前3ヵ月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること。

・通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会通所介護及び療養通所介護(参考資料)

認知症加算

認知症加算は、認知症の要介護者が在宅生活を継続的に送れるようサービス提供することを目的とした加算です。「認知症高齢者の日常生活自立度」が Ⅲ 以上の利用者に対して、1日単位で算定することができます。

単位数 60 単位/日
算定要件 ・指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員 を常勤換算方法で2以上確保していること。

・前年度又は算定日が属する月の前3ヵ月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度以上の利用者の占める割合が100分の20以上であること。

・指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知 症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1以上確保していること。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会通所介護及び療養通所介護(参考資料)

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症の利用者や家族のニーズを踏まえ、積極的な受け入れを行うことを評価する加算です。
本加算の対象となった場合、65歳の誕生日を迎える前々日までが対象期間となります。また、「個別の担当者」は、人数や資格等の要件は定められていません。

 

単位数 60単位/回
算定要件 ・若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、通所介護を行った場合。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会通所介護及び療養通所介護(参考資料)

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、通常の事業の実施地域を超えて、指定された地域に介護サービスの提供(デイサービス)を行った場合に算定できる加算です。
指定された地域には、離島、豪雪地帯や特別豪雪地帯、過疎地域などが含まれます。

単位数 1日につき所定単位数の51005%)
算定要件 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定地域密着型通所介護を行った場合。

 

(参照元 社保審-介護給付費分科会|令和3年度介護報酬改定の主な事項について社保審-介護給付費分科会|通所介護及び療養通所介護(参考資料)

デイサービスの減算一覧

次に、デイサービスにおける減算を紹介します。算定要件を満たすと売上ダウンにつながってしまうので注意が必要です。

定員超過利用減算

定員超過利用減算は、デイサービスの利用定員数を超えてサービス提供した場合に適応となる減算です。所定単位数の30%減算されます。
ただし、災害や虐待の受入れなど、やむを得ない理由で定員超過したケースについては、定員超過利用を開始した月の翌々月から減算開始となります。

単位数 所定単位数の7010030%減算)                
算定要件 市町村に提出している運営規定に定められている利用定員を超えること。

 

(参照元 厚生労働省|地域密着型通所介護の加算・減算に関する要件 概要

人員基準欠如減算

人員基準欠如減算は、国が定めた人員基準を満たさない場合に適用となる減算です。デイサービスでは、介護職員・看護職員の人数が減算対象です。
デイサービスの人員基準減算は、必要人員数が1割以上の不足、1割未満の不足で、それぞれ減算開始時期が異なります。

単位数 所定単位数の7010030%減算)
算定要件 ・人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。

1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)

 

(参照元 厚生労働省|地域密着型通所介護の加算・減算に関する要件 概要

同一建物減算

同一建物減算は、デイサービスと同じ建物内に居住、または同じ建物内からデイサービスに通う利用者にサービスを提供した場合に適用となる減算です。
「同一建物」とは、例えば居住マンションの1階にデイサービスがあったり、デイサービスがある建物と居住マンションが渡り廊下でつながっていたりするケースを指します。一方で、デイサービスと同じ敷地内に居住マンションがある、デイサービスと居住マンションが道路を挟んで隣接しているといった場合は、同一建物減算の対象外です。

 

単位数 1日につき94単位の減算
算定要件 ・デイサービスと同一建物に居住する利用者、または同一建物からデイサービスに通う利用者にサービスを提供する場合。

 

(参照元 厚生労働省|地域密着型通所介護の加算・減算に関する要件 概要

送迎減算

送迎減算は、デイサービスが送迎を行わず、利用者一人でまたは家族と一緒に通う場合に適用となる減算です。同一建物減算の対象になっている場合は、送迎減算の対象外となります。
なお、「送迎」と聞くと車で行うイメージがありますが、デイサービス職員が居宅とデイサービスの行き来を徒歩で支援することも「送迎」と認められており、この場合も、送迎減算の対象外です。

 

単位数 片道につき47単位の減算、往復で97単位の減算
算定要件 利用者に対して、自宅とデイサービス間の送迎を行わない場合。

 

(参照元 厚生労働省|地域密着型通所介護の加算・減算に関する要件 概要

加算・減算を意識し、売上アップを目指す

デイサービス事業者にとって、介護報酬の加算・減算は売上に直結する重要なものです。加算の取りこぼしがないよう、可能な限り減算を避けるようにしましょう。
加算については、「利益率」に注意が必要です。例えば、デイサービスの利用者が少ないにも関わらず、加算取得に必要な専門職をたくさん雇用すると、人件費がかさみ、利益率が下がってしまいます。
加算を取得してもしっかり利益が出せるよう計画的に事業を進めていきましょう。

ケアの質向上と現場の働きやすさのために

デイサービス業界では、利用者の自立支援・重度化防止を目指した質の高いサービス提供とともに、人材の確保・生産性の向上といった課題が山積しています。事業者には、利用者にも介護従事者にも選ばれるより良い環境づくりが求められています。
しかしながら、デイサービスの業務は、日々の記録から利用者へのケア・送迎など業務量が多く、煩雑です。また、3年ごとに介護保険制度が改定されるため、それに合わせて体制を変えていく必要もあります。利用者やスタッフのために環境を整えたくても、課題が多く悩まれている方も多いのではないでしょうか。
弊社では、デイサービス向けに介護ソフト「はやまる」を提供しています。介護保険請求に加え、日々の記録・計画書作成・連絡帳・送迎管理・勤怠管理・売上予測管理など、デイサービスの業務全般をカバーする機能を搭載しています。「はやまる」を導入することで、デイサービスの業務全般を効率化でき、日々のケアに集中しやすくなるとともに、現場の働きやすさを向上することが可能です。
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プロフィール

田口 昇平

作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級/取材ライター

作業療法士免許取得後、東京都内のリハビリ専門病院や介護施設などに勤務。

2018年よりフリーライターに転身。医療介護従事者への取材をしながら、現場の業務改善や労働環境づくりなど幅広いテーマで執筆。